【ご存じでしたか?】
・不動産の名義人が認知症と診断されてしまうと、たとえ配偶者や子どもなどであっても「不動産の売却が出来なくなる」ことをご存じですか?
・相続がすでに始まってしまった方は、10ヶ月以内での「遺産分割協議書」作成などの手続きが必要なことをご存じですか?
【えっ!何をすればいいの・・何から始めたらいいの・・!】
実は、親御さんの認知症が急に進行したりして、慌てる方が本当に多いんです!
「何から手続きすればいいの・・?」「どこに何をお願いすればいいの・・?」「介護認定って何ですか・・?」「成年後見って何ですか・・?」「親の口座が凍結されて支払いを私が負担するって、どういうことですか・・?」「遺言書は、どうやって残したらいいの・・?」「戸籍の収集って何をすればいいんですか・・?」「あらかじめ民事信託しておかないと親の不動産を処分出来ないって、どういうことですか・・?」「登記の手続きって、どうすればいいんですか・・?」
などなど・・手続きすること、考えておくことが本当に多いんです!
【こんなお悩みはありませんか?】
・不動産の名義人が認知症と診断されると、それ以後の新しい契約行為が出来なくなり、たとえ配偶者や子どもなどであっても、不動産の売却が出来なくなります。
・その売却代金を病院や施設に入るための費用に充てたいと考えていても、名義人の認知症発症により不動産売却が出来なくなり、諸費用の捻出が難しくなります。
・ご両親などが病院や施設などで暮らすことになった場合、それまで住んでいた家屋が空き家になるケースが多く見受けられます。
・空き家になることで管理する人が不在となるため、経年劣化が進んだ家屋の修繕や庭木の手入れなどが行き届かなくなります。
・雪国特有の問題である、冬期間における除・排雪が滞ると周辺住民とのトラブルが懸念される状態となります。
【お悩み解消をお手伝いします!】
行政機関などへの「各種手続き」「申請」「届出」・・いろいろと大変で面倒ですよね。
でも、行政事務経験豊富な「私にお任せください!」
皆様が必要とされる各種申請手続きなどは、私はもちろんのこと、必要に応じて業務をタイアップしている司法書士や税理士などとも連携し、スピーディーに、ワンストップで対応いたします!
「信託契約」「遺言」「成年後見」「公正証書」などの作成に数多く携わってきた私が、皆様のいろいろなお悩みを、じっくりお聞きしながら寄り添って解決まで導きます!
【「私」はこんな経歴です】
終活支援のスペシャリスト
行政書士 菱川善行
(元北海道庁職員 在職 30年、相続診断士、終活ガイド1級)
・相続が発生すると、被相続人(死亡された方)の預貯金口座が凍結されるのが一般的です。凍結を解除するためには「遺言書」や「遺産分割協議書」に基づいて相続する方たちの相続割合などを確定させなければなりません。
・「遺言書」を作成せず被相続人が死亡すると法定相続が発生し、相続する方たちの相続割合や相続する物(預貯金や不動産など)を文書で確定させるための「遺産分割協議書」を作成する必要があります。
・分割協議が不調に終われば、遺産分割がスムーズに行われず、その内容によっては相続される方たちの間で「相続取り分」に対する「骨肉の争い」が展開されることが懸念されます。まさに「相続」が「争続」に発展する可能性があります。
・さらに、相続人の中に認知症などを発症している方がいると、その方に対する後見人の選任などが必要となり、相続手続きが、より一層煩雑化することになります。
『信託制度を活用してみませんか』
・民事(家族・法人)信託とは、不動産名義人がお元気なうちに信頼できる家族・法人などを受託者として、不動産など自分の財産の管理や処分などをする権限を託すことを目的として信託契約を締結するものです。
・あらかじめ不動産などの処分・管理をお願いしたいと考えている家族や法人などとの間で「信託契約」を締結しておくことで、不動産名義人などの委託者が認知症や病気などで判断能力を喪失したとしても、受託者が信託契約の目的の範囲の中で、他の親族などの了解を得ながら、不動産などの処分・管理が可能となります。
・売買や賃貸などに伴う収益で、名義人(親御さんなど)が、病院や介護施設などを利用する際の費用に充てることが可能となります。
『「遺言書」「死後事務委任契約書」を作成しておきませんか』
・遺言書は、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」が代表的な2例です。
・「公正証書遺言」は、行政書士などの士業が作成に関与し、公証人との間で協議を重ねながら、遺言者が希望する遺言書の文案を作り上げていくものです。
・「公正証書遺言」を作成しておくと、相続発生時に改めて「遺産分割協議書」を作成する必要が無く、スムーズな相続手続きが可能となります。ただし「公正証書遺言」は、士業への報酬に加えて公証役場に納付する費用が必要となります。
・「自筆証書遺言」は、遺言者が全て自筆で書面を作成し、自宅や所定の場所(法務局や貸金庫など)に保管されたものとなり、封筒などに封印された書面を開封する際には、家庭裁判所の検認手続きが必要(「公正証書遺言は不要」)となります。
・「自筆証書遺言」は、遺言書として必要な形式になっていなければ無効となる可能性があります。
・「死後事務委任契約書」は、ご自身がお持ちの生前の意思を文書で残しておくものです。
・ご自身が亡くなると、その後の様々な事務手続きは、第三者に依頼することになります。
・葬儀、供養のやり方(宗派など)、住居の明け渡しや部屋などの片付け、関係諸官庁に対する届出、各種契約先との解約や清算、親しい方々などへの連絡など、人生のエンディングを迎えるにあたっては、広範囲に渡る諸手続が必要となります。
・特に「遺品整理」については、ご自身にとっても、ご親族にとっても「思い出の品」とされる物も多くあり、どのように引き渡し、あるいは処分するのかをあらかじめ決めておくことが必要です。
・これらの諸手続を第三者に依頼するにあたり「死後事務委任契約書」を作成しておくことで、ご自身がお持ちの生前の意思を文書で残しておくことが可能となります。
・契約内容を「死後事務委任契約公正証書」として残しておき、併せて遺言書を「公正証書遺言」とペアで残しておくことで、内容の実効性について、より一層の厳格化が図られるとともに、ご自身の思いを伝えることが可能となります。ただし「公正証書」にするためには、士業への報酬に加えて公証役場に納付する費用が必要となります。
【プロフィール】
・定年退職を4年残して、北海道庁を早期退職(2021年3月31日)しました。
・「パーキンソン病」「レビー小体型認知症」を併発した母親の介護経験を通じて、同じような状況にいる高齢者の「終活支援」に携わりたい、との思いからです。
・母親は、70代にさしかかる頃、「パーキンソン病」を発症し、身体の自由な動きが徐々に失われていきました。そんな中、母親の認知症は突然やってきました。
・「夕食用意したのに何で黙って帰ったの?」「奥の部屋におかしな宗教団体が住み着いて私をずっと監視しているんだよ」「兜を被った子どもたちが私の周りを取り囲んで悪さするんだよ」「明日も朝から畑仕事があるんだ~大変だ!」・・・など、「幻視」「幻覚」「幻聴」といった、「レビー小体型認知症」特有の症状が、日を追うごとに顕著になり始めました。
・これは困った!パーキンソン病で通院していた病院と相談し、まずは、その病院に入院させてもらい、その後、今も長期入院している現在の病院に転院させてもらいました。
・それから、あっという間に10年。その後、認知症の状態も少しずつ進行し、今では、私のことも、世の中全てのことも全く理解できず、ただひたすら「マイワールド!」の中に入ってしまった母親がいます。もう一度会話したい・・との思いは、非情にも届きません。その母親もあっけなく、旅立ってしまいました。
・ただ、母親の「パーキンソン病」「レビー小体型認知症」の発症は、間違いなく私の人生のターニングポイントになりました。「終活」を迎えようとしている人の力になろう・・
・母親の「終活」を通じて得た経験を生かして、多くの皆様の「終活」が少しでも豊かで実り多いものになるよう、自分なりに最善を尽くしたいと思っていますし、「終活支援」を必要としている高齢者の手助けを、これからもしていきたいと願っています。
【☆認知症対策などは早めの対応が必要です☆】
・ご家族などと「民事信託契約」を締結しておくことで、名義人が認知症になっても不動産などの管理・処分がスムーズに行うことが出来ます。その民事信託契約を「信託契約公正証書」として公正証書にしておくと、より万全な対応となります。
・不動産などの売却で、病院への入院、介護施設への入居、などの費用に充てることが出来ます。
・実家が「空き家」になると、家屋の修繕、庭木の手入れ、雪の除・排雪など、いろいろと心配事が増えます。「民事信託契約」を活用して不動産などの管理・処分を行うことで、そんな心配事が軽減されます。
・お元気なうちに「任意後見契約公正証書」(任意後見契約は「公正証書」必須)を締結することで、認知症を発症した際には、ご自分の信頼できる方を後見人として、あらかじめ指名しておくことが出来ます。
・判断能力が衰える前に「生前事務委任契約」を締結すると、あらかじめ指名した方に代理権を与えて、財産管理などをお願いすることが出来ます。
・「遺言書」を作成しておくと、残された家族にご自分の思いを伝えることが出来ます。
・「遺言書」は、形式が整わないと無効になりかねない「自筆証書遺言」よりも「公正証書遺言」を作成しておくと安心です。
・「遺言書」を作成せずに被相続人が他界されると「遺産分割協議書」が必要になります。協議が不調に終わると「相続」が「争続」に発展する可能性があり、せっかく被相続人が残された貴重な財産をスムーズに受け取ることが難しくなります。
・「遺言書」があると「遺産分割協議書」は必要ありません。
・「遺言書」や「遺産分割協議書」がなければ、凍結された被相続人の預貯金口座を開くことが難しくなります。
・「死後事務委任契約書」は、ご自身がお持ちの生前の意思を文書で残しておくものです。
・ご自身が亡くなると、様々な事務手続きを始め、葬儀や供養のやり方(宗派など)、住んでいた居室の明け渡しや片付け、各種契約先との解約や清算など、ご家族や第三者にお願いする事項が広範囲に渡ります。
・そんなことに備えて「死後事務委任契約書」を作成しておくと安心です。
・契約内容を「死後事務委任契約公正証書」として残しておき、併せて「公正証書遺言」をペアで作成しておくことで、ご家族やお世話になった方へのお気持ちを表すとともに、ご自身が希望するエンディングシーンをより一層、確実に伝えることが可能となります。
各関係部署に対する届出、各種契約先との解約や清算など、人生のエンディングを迎えるにあたっては、広範囲に渡る諸手続が必要となります。これらの諸手続を第三者に依頼するにあたり「死後事務委任契約書」を作成しておくことで、ご自身がお持ちの生前の意思を文書で残しておくことが可能となります。
ご家族などと「民事信託契約」を締結しておくことで、名義人が認知症になっても不動産などの管理・処分がスムーズに行うことが出来ます。不動産などの売却で、病院への入院、介護施設への入居、などの費用に充てることが出来ます。実家が「空き家」になると、家屋の修繕、庭木の手入れ、雪の除・排雪など、いろいろと心配事が増えます。「民事信託契約」を活用して不動産などの管理・処分を行うことで、そんな心配事が軽減されます。「民事信託公正証書」を締結しておくと、万全な対応となります。
後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。「法定後見」は、認知症の発症に伴い家庭裁判所により後見人が選任されたます。一方、まだお元気なうちに、あらかじめ指定した方に将来、後見をお願いするのが「任意後見」です。「任意後見契約公正証書」(任意後見契約は「公正証書」必須)を締結し、認知症が発症した段階で「後見人」をお願いするものです。
判断能力が十分にあっても、高齢になって身体が思うように動かなくなると、たとえば、日々、さまざまなものが郵便で届くが、何が大切で何が不要であるか分からない、銀行などが遠いため、振り込みや預貯金の出し入れができないなど、日常生活を送る上で不便なことが出てきます。まだ認知症などを発症しているわけではないが、不自由を感じている人方が数多くいらっしゃいます。任意後見や法定後見は、判断能力が衰えて初めてスタートしますが、判断能力が衰える前から、代理権を与えて財産管理などをお願いしたい場合に利用するものです。
住所 | 〒003-0002 北海道札幌市白石区東札幌2条3丁目5-44 |
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